探偵業登録:埼玉県公安委員会 第43070085号
内閣総理大臣認可(NCIA)認可法人 全国調査業協同組合 第3170号

自分でもできる浮気調査

「監護者」として子供と暮らす方法

「どうしても子供と一緒に暮らしたい」「夫に子供を渡したくない」となどと親権にこだわりすぎて離婚の手続きがなかなか進まないというケースもあります。

そんなときは、「親権は夫にゆずって自分は監護者になる」という選択方法もあります。

 

「監護者」とは、実際に子供を引き取って育てる者のことをいい、戸籍上は「親」としての記載はないものの、実際に子供と暮らし、養育費を受け取ることで子供と生活をしていかれるというわけです。

メリットととしては、離婚や親権に関して早い解決ができ、精神的にも安定し、親権を譲ることで相手が子供に対しての養育費などの責任を果たしてくれます。

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