探偵業登録:埼玉県公安委員会 第43070085号
内閣総理大臣認可(NCIA)認可法人 全国調査業協同組合 第3170号

自分でもできる浮気調査

慰謝料の請求Ⅱ

=浮気相手へ慰謝料を請求出来る条件とは=

■不貞行為による「権利の侵害」について

☆権利の侵害が認められるケースは

夫婦には平穏・円満な共同生活を送るという権利がありますので、浮気相手の不貞行為により、その権利が侵害された場合、相手方に慰謝料を請求することが認められています。
たとえ不貞行為をしていなくても、頻繁にキスやデートをしていたなど、社会通念上、許されない親密な関係を持っていた場合、権利を侵害してしまうことになることと容易に想像ができると思います。そのため、たとえ肉体関係を持っていないという場合であっても、行き過ぎた親密な交際をしていた場合には、慰謝料の支払いをしなければならない場合があります。

☆権利の侵害が認められないケースは

夫婦の仲が悪く、共同生活がすでに破綻していた場合、守られるべき権利がありませんので、婚姻関係が破綻状態で不貞行為があった場合、権利の侵害はなく、慰謝料請求が認められないことがあります。婚姻関係が破綻しているどうかは、さまざまな事情を総合的に判断して決定されますが、夫婦が別居をしていれば婚姻関係が破綻していると判断される可能性が高くなります。しかし、同居している場合、たとえ家庭内別居をしているという事情があったとしても、同じ屋根の下で夫婦生活をしているかぎり、表向きには婚姻関係が破綻していることがわかりませんので、家庭内別居している状態で、慰謝料請求を主張したとしても、認められることは難しくなります。ただし、単身赴任等の仕事を理由に別居をしているケースもありますので、単に別居しているか否かだけではなく、夫婦が別居をしている理由もしっかり吟味し、婚姻関係が破綻しているかどうかを判断することが必要になります

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