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不倫相手にも慰謝料を請求できる?

離婚の原因が浮気の場合、配偶者だけではなく、その相手にも慰謝料の請求ができることもあります。

通常の慰謝料は配偶者が支払うものですが、場合によっては配偶者以外に請求できることもあります。それが、「第三者に対する慰謝料請求」というものです。
たとえば、配偶者だけではなく、その不倫相手にも慰謝料の請求ができることもあります。不倫相手は、精神的苦痛を与え、夫婦や家族を壊した責任を負わなくてはなりません。つまり、婚姻関係を破綻したことにより損害賠償を請されることになるのです。
また、配偶者の両親など親族が原因で結婚生活が破綻してしまった場合には、その両親に対して慰謝料を請求することも考えられます。

 

◇不倫相手に対する慰謝料請求の手続きの方法は~

・内容証明郵便を送付し慰謝料を請求する
・応じない場合は、裁判または調停に持ち込む
・請求額が140万円未満であれば簡易裁判所へ、請求額が140万円以上であれば地方裁判所へ

 

◇慰謝料を高くもらうためには?

慰謝料を少しでもいい条件で受け取るには、「相手にメリットを与える」ことです。

たとえば、夫の愛人が妊娠したため離婚を急いでいる場合で考えてみると、妻の気持ちとして「こんなに傷ついたのだから、離婚してやらない!お金だって半端な額じゃ許さない!」と、自分の要求を押しつけてしまいたくなるものですが、それでは硬化する一方ですし、条件も悪くなってしまいます。
そこで、「あなたたちのことを考えて、早く離婚してあげる代わりに私たちのことを考えて、これだけの慰謝料はください!」と、持ちかけることをおすすめします。交換条件が成立することによって、夫のほうは「妻に精一杯の誠意を見せた」という気持ちになり、後ろめたさが減る効果があります。妻にとっても、希望の金額が支払われれば、ある程度の溜飲がおりることになるでしょう。
相手のメリットを冷静に探し、少しでも多く気持ちよく慰謝料を支払ってもらえるように話し合いを進めましょう。

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